行政調査の立会い・代行業務

 

近年、年金事務所においては、2~4年に1回は必ず全事業所の調査を実施する方針を立てており、

調査の内容も細かく厳しいものとなっています。

また、働き方改革により、労働基準監督署の調査も増加傾向にあります。

調査にあたった場合、いずれにおいても事業主は拒否することができません。

また、調査では専門的な受け答えが必要となり、正確な受け答えができなければ必要以上の指導や

是正勧告を受けてしまう可能性があります。

当事務所では、行政調査の経験が豊富な社会保険労務士が下記のような行政機関の調査の立会い・

代行をさせていただきます。

 

<行政調査の一例>

(労働基準監督署) 

・ 定期監督、申告監督

・ 最低賃金に関する調査

 

(年金事務所)

・総合調査

・定時決定時調査